法定検査について Inspection

お客様の安全を守るために。
法定検査も福岡小松フォークリフトにおまかせください。

法定検査とは、【労働安全衛生法】および【労働安全衛生規則】に基づき、事業者に実施が義務付けられている検査のことを指します。
法定検査には主に二つの種類があり、1か月以内ごとに実施する「月次検査」と、1年以内に1回実施する「特定自主検査」が定められています。これらの検査は、設備や機械の安全性を確保し、労働災害を未然に防止することを目的としています。

労働安全衛生規則(安衛則)において、フォークリフトの点検は「始業前」「月次」「年次」の3種類が義務付けられています。

月次検査契約

福岡小松フォークリフトでは、月次検査を代行しています。このようなお客様におすすめです。

  • フォークリフトの点検や
    メンテナンスはプロにまかせたい

  • 故障を未然に防ぎ作業を
    とめたくない

  • 従業員に点検を任せる時間がない

特定自主検査

エンジン車で60項目・バッテリー車で50項目を点検し、検査記録表をお客様へお渡しいたします。(記録表は3年間保管が義務付けられています
また、フォークリフトの定期交換部品を点検にあわせてメンテナンスすることができます。

定期自主検査について

種類 特定自主検査(年次検査) 月次検査
点検時期 年1回 月1回
検査資格 国家資格を持った検査者または許可を得た検査業者 左記資格がなくても実施できる
検査事項
  1. 原動機の異常の有無
  2. 動力伝達装置の異常の有無
  3. 走行装置の異常の有無
  4. 操作装置の異常の有無
  5. 制動装置の異常の有無
  6. 荷役装置の異常の有無
  7. 油圧装置の異常の有無
  8. 電気系統の異常の有無
  9. 車体・ヘッドガード・バックレスト・警報装置・方向指示器・灯火装置及び計器の異常の有無
  1. 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
  2. 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
  3. ヘッドガード及びバックレストの異常の有無
修理 異常が見つかった場合は直ちに補修・調整・補充・交換など、必要な処置をする
検査後
  1. フォークリフトの目立つ所に実施年月日を明記した検査済ステッカーを必ず貼付する
  2. 検査結果は必要事項を記録し3年間保存する
罰則 実施しないと50万円以下の罰金に処せられる
(「特定自主検査(年次)」は無資格者が行っても実施したことにはならない)

巡回サービス

福岡県内のフォークリフトの
メンテナンスや修理はおまかせください。

フォークリフトは確実な整備と点検が不可欠です。
私たちは安全基準を遵守し、細部まで丁寧に確認。
現場の安全管理を全力でサポートいたします。

お客様の現場までお伺いし、スタッフが迅速に対応いたします。

よくある質問 FAQ

  • Q

    特定自主検査はしないといけないの?

    A

    労働安全衛生関係の法律で年1回義務付けられており、記録表は3年間保存。
    検査をおこなっていなかった場合は、50万円以下の罰金と規定されています。

  • Q

    フォークリフトに運転資格はいるのか?

    A

    18歳以上でフォークリフト技能講習を受講(4日間)し、講習修了証をお持ちであれば運転できます(公道除く)。
    講習受講申し込みはこちらへから

安全講習 Safety training

フォークリフトの安全講習

職場の安全管理は、オペレータの安全運転とフォークリフトの保守・設備が大切です。安全講習は、実績のある当社におまかせください。

  • 講義

    1. 災害事例及び災害法令
    2. フォークリフトの特徴
    3. フォークリフトの取扱いと保守
  • 実技

    1. 作業点検
    2. 運転操作

本安全講習会は労働安全衛生規則39条に基づく、安全衛生特別教育ではありません。

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